自動車の所有者がお亡くなりになられた場合に名義変更はどうしたらいいの?
というご相談を受けられることがあると思います。
通常は遺産分割書に相続人全員の署名捺印を取り付け
手続きをしなければなりません。
しかし、査定価格が100万円以下であれば
書類の簡略化ができます。
簡略化された書類が「遺産分割協議成立申立書」です。
相続人を探さなければならない時
相続権のある方々が複雑な場合
相続人全員が同意しているが遠方であったりなどの理由で
書類取り付けが困難な場合などに
これを利用すると車の相続人以外の他の相続人関連の書類が必要ないため最適です。
自動車相続 名義変更に必要な書類
・ 遺産分割協議成立申立書
・ 相続する自動車の価格が100万円以下であることが確認できるもの(査定書)
・ 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・ 申請人が相続人であることを証明できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・ 相続人の印鑑証明
・ 車庫証明 (被相続人と同じ場合は不要)
・ 自動車車検証
※ 査定書があれば遺産分割協議成立申立書で手続きができます
被相続人所有の自動車の査定・査定書作成は
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一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)登録の査定業務実績店です。
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